障がい児福祉サービス利用の流れ

「スマイルキッズ」などの障害福祉サービスや障害児通所支援をご利用になられる場合は、以下の手続きが必要となります。

1. サービス利用申請
サービス等利用計画についての説明を行います。
2. 認定調査
3. 相談支援事業所と契約
サービス等利用計画を作成できる事業所と契約を行います。
4. 障害支援区分の認定
5. サービス等利用計画案の提出
障がい福祉課に相談支援事業所が計画案を提出します。
6. サービスの支給決定
サービスの種類や量が決まります。
7. 受給者証交付
障がい福祉課からご本人へ郵送します。
8. サービス提供事業所と契約
サービス利用開始
9. モニタリング
相談支援事業所の相談支援専門員(サービス等利用計画を作る人)が定期的にサービスを有効に利用できているか確認します。
サービス利用の継続

スマイルキッズご利用までの流れ

 スマイルキッズのご利用は、以下のような流れとなります。

  1. ホームページやお電話でのお問い合わせ
  2. スマイルキッズの見学・体験
  3. 施設利用の契約手続き
  4. ご利用開始

障がい児等が利用できる福祉サービス

 障がい児等が利用できる福祉のサービスにはさまざまのものがありますが、スマイルキッズでは以下の2つのサービスをおこなっています。

放課後等デイサービス(就学児)

 児童福祉法に基づき利用できるサービス(オレンジ色の受給者証)で、生活能力の向上のために必要な訓練や、社会との交流などの必要な支援を行います。

日中一時支援事業

 地域生活支援事業(支給決定通知文のみで利用可能)で、障がい児に日中での活動の場を提供し、介助者の就労や一時的な休息を図ります。

サービス利用対象者

 発達に心配のあるお子様(小学1年生~高校3年生)

サービスを利用した際の費用

 障がい児福祉サービスを利用した場合、原則として個人の負担はサービス利用料の1割となっています。また、世帯所得に応じて負担する上限月額が設定されていますので、それ以上の負担がかからない仕組みとなっています。
 サービス利用料以外では、スマイルキッズの場合、長期休暇(春休み・夏休み・冬休み)時のみ、昼食料金として1日あたり200円の利用料金を頂いております。

【障がい児の利用負担】

区分世帯の収入負担上限額
(月額)
生活保護生活保護を受給している世帯の人0円
低所得市町村民税非課税世帯の人0円
一般世帯所得が概ね890万円未満の世帯の人通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
入所施設利用の場合9,300円
世帯所得が概ね890万円以上の世帯の人37,200円

【参考サイト】厚生労働省ホームページ「障害者福祉:障害児の利用者負担」

お支払い方法について

 スマイルキッズでは、事業所に直接の支払いをお願いしております。

サービス等利用計画とは

 生活や仕事、趣味、家族との関係などこれからのご希望をお聞きし、現在の状況をふまえて作る計画です。福祉、保健、医療、教育、仕事、住まいなどの総合的な視点から、ご本人らしくいきいきとした生活を送るために作成する、ご本人のための計画です。(介護保険でいうケアプランと同じようなもの)
 また、その後サービスを有効にご活用いただけているか定期的に確認し、計画を見直して(モニタリング)いきます。

 サービス等利用計画は、相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。計画作成やモニタリングは無料となっています。

 下図で見られるように、ご本人の希望をお聞きし、みんなでご本人の力が引き出されるよう支援をしていきます。